Minister's Permit (国籍移民省大臣特別許可証) はカナダへ従来来ることができない人物(inadmissible person) ならびにカナダに不法滞在している人物(Violation of the Immigration Act)に手数料を徴収の上、発行されるものです。
従来来ることができない人物とは (inadmissible person):
- カナダを出る意思がないもの。 本当の理由はカナダへ永住しようとするもの。
- 二人の医師がカナダの住民の健康がが危険に犯されると思われるもの。
- 自分で自分や連れ添いを支えることができないもの。
- 犯罪歴があるもの。 被疑者となっているもの。
- テロやスパイに関わっているまたは関わっていると思われるもの。
- 暴力行為を行うグループの団員または暴力を奮うと思われるもの。
- カナダの安全が悪化すると思われるもの。
- 戦犯者。 戦争でいかがわしい行動を行ったもの。
- カナダに不法滞在したもの。 定められている期間を過ぎて滞在したもの。
- カナダから強制送還命令を受けたもの。 強制送還を受けたものが大臣の許可なしにカナダへの入国を図ったもの。
- 許可なしに学校へ通ったり働いたりしたもの。
- その他許可証備考の決まりを破ったもの。 移民法を破ったもの。
従来来ることができない人物は、事件が小さかった場合に限り30日間(延長不可)手数料と引き換えに許可証を発給することがある。
Ref: http://www.cic.gc.ca/english/about/faq/ask%2D19e.html
現在カナダで不法滞在している人:
黙って悩んでいるより出頭しましょう。 物事が有利に動く可能性があります。 その際
Minister's Permit (国籍移民省大臣特別許可証) の申請をしてください(または申請ができなければ申請をすると言って下さい)。
これ以外に難民認定が可能といえば可能ですが、日本人の場合政治的、安全的、経済的な「難民」認定は難しいと思います。
出頭できる場所はいくつかあります。
1) 警察 (できれば避けましょう)
2) 荷物を持たずに空港やアメリカとの国境にある移民局オフィスへ行く
3) カナダ移民局アルバータ州ベグレビール市(VEGREVILLE,ALBERTA)へ自分の意思と希望を書いた手紙を出す
4) とりあえず国籍移民局(Citizenship and Immigration Canada)へ電話をかけてみる
法律下でのプロテクション(保護)を望むと強調されてはいかがでしょうか。 なぜなら主に次の二つの回答が存在するからです:
1) 強制送還 (よほどの理由がない限り強制送還にはならないそうです。 カナダへ来て何にもしてなくてただカナダへ居たいとか犯罪を犯したり犯すような人物は強制送還となるようです。 どうしても自分の都合が付かなかったり、政治的、個人的(特に安全面)な理由で日本に帰れないなんていうときには強制送還されないようです。)
2) 滞在許可。 保護。
注意: くどいですが強制送還となったり、罰金が課せられたり、牢屋に入れられたり「犯罪者」扱いにされることがあります。 これはしょうがないです。 不法滞在は立派な犯罪です。
もしも滞在許可となった場合、Minister's Permit (国籍移民省大臣特別許可証) がもらえることとなると思います。 裁判所へ行って尋問をうけることがあります。 発給時には申請料が何百ドルだか必要ですので払う準備をしておいてください。
弁護士がいなくてもOKだと思います。 ただ不法滞在に関する法律的な問題に詳しい弁護士をつけたいのであれば、それをお勧めしますが、永住権申請と同じように「自分でもできる」ようなことだと思いますのでお金の無駄となるような気がします。
特別許可証で何ができるか:
- 学校へ行くことができる。 (学生許可証の申請が必要です。 特別許可証のコピーを申請書と一緒に同封してアルバータ州ベグレビーレ市に届け出(郵送)します)
- 働くことができる。 (就労許可証の申請が必要です。 特別許可証のコピーを申請書と一緒に同封してアルバータ州ベグレビーレ市に届け出(郵送)します)
- 特別許可証の延長申請。
注(1)!!! この特別許可証を「所持してカナダでの滞在が5年以上」経過した場合、当局(the
Governor in Council)は個人の学歴、職業や年齢に関係なく永住権を与えることができます。 このチャンスを見逃すのはもったいないくらいです。
注(2)!!! この特別許可証は移民審査官の永住権申請書類に対する判断をくつがえすことはできません(もしも特別許可所持者が「自分で勝手に永住権申請」を行った場合)。
注(3)!!! 国籍移民局の判断で特別許可証はいつでもキャンセルされることができますので、個々の行動には十分注意してください。
主なインフォメーションは http://www.cic.gc.ca/english/about/faq/ask%2D19e.html を参考にしました。
パスポートは次の場合必要ありません。
- 近国国籍・永住権所持者 (例: アメリカ国籍) がそのことを(身分を)証明できるもの。
- 乗員として入国するもの (ILOで定められたSeaman's
Identity、定期操縦士免許証またはICAOで定められた乗員証明書)
- 乗員となるために入国するもの (ILOで定められたSeaman's
Identity、定期操縦士免許証またはICAOで定められた乗員証明書)
観光ビザ(Visitor VISA)は次の場合必要ありません。
- 日本人など国同士の協定があるものの国籍所持者
- 近国国籍・永住権所持者 (例: アメリカ国籍・永住権所持者等) がその身分を証明できるもの。
- 乗員として入国するもの (ILOで定められたSeaman's
Identity、定期操縦士免許証またはICAOで定められた乗員証明書)
- 乗員となるために入国するもの (ILOで定められたSeaman's
Identity、定期操縦士免許証またはICAOで定められた乗員証明書)
このHPに記載されている情報は間違っている可能性があります。